裁判員制度の概要

裁判員制度の概要について
裁判員制度はいつから始まるのでしょうか。
裁判員制度は、2009年(平成21年)5月施行の裁判員制度の開始により一般市民の陪審員制度が導入され審理などに参加することになります。裁判員制度のために休暇を取ることは法律上認められており、また若干の報酬・日当がでます。裁判員には、守秘義務があり、原則的に辞退できません。

裁判員の選任

裁判員は、年齢20歳以上の有権者(衆院選の選挙人名簿)から、くじで確率的に選ばれます。毎年12月頃までに翌年一年間の候補者名簿が作成され、裁判所から、本人に通知されます。刑事裁判が起こると、名簿の中から、50〜100人程度が裁判所に呼び出され、裁判長の面接を受けて選任されます。

裁判員制度の概要

裁判員の辞退

 

裁判員制度とはこれまで裁判所において裁判官や検察官、弁護士などの司法専門家によって行われてきた刑事裁判に、一般市民が参加することになります。裁判所から急に呼び出され、選ばれることになりますが、拒否することはできないのでしょうか。
裁判員を辞退することができるのは、70歳以上の人、学生、過去5年以内に裁判員をやったことのある人、また、重病の人、仕事上の重要な用務がある人などです。自分の判断のみで仕事が忙しいという理由では拒否できません。仕事を理由に辞退を希望する場合には、担当業務を誰かに代わってもらうことができないか、業務の日程を変更できないか、事業への影響が直接的か、などの観点から検討され、裁判所が判断することになります。

裁判員の報酬など

裁判員に選任されると、交通費と1万円以内の日当が支払われることになります。裁判に要する日数は、3日以内が7割、5日以内が9割と見込まれています。
また、裁判員の仕事に必要な休暇を取ることは労働基準法で認められています。したがって、これを理由に会社が解雇などの不利益な扱いをすることは認められず、裁判員法でも禁止されています。

裁判員の職務内容

裁判員は、事件ごとに選ばれ、裁判官 3人と裁判員 6人が一緒になって事件を担当します。
1.検察側と弁護側の双方の証拠について、公開の法定で調べる「審理」から参加します。
2.審理が終わると裁判官と裁判員は別室に移動して、「評議」を行います。この評議で有罪か無罪かを決定し、有罪の場合は、刑の重さも決定します。賛成意見と反対意見に分かれ、意見が一致しなかった場合には、多数決によることになります。この場合、裁判官の少なくとも 1人が多数意見に賛成していることが必要となります。
3.最後に法廷で裁判長が「判決」を宣告します。裁判員は、これに立ち会うことになります。

裁判員の守秘義務

裁判員は、評議の内容や、職務上知り得た事件関係者のプライバシー、他の裁判員の名前などについても、守秘義務があります。

裁判員制度で扱う事件など

裁判員制度で扱う事件は、地方裁判所で行われる刑事裁判のうち、殺人罪、強盗致死傷罪、身代金目的誘拐罪などの重大事件です。審理の過程で心理的負担の大きいショッキングな証拠の場合には、イラストやコンピューターグラフィックを使うなどの案も検討されています。

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