会社法上の帳簿の保存期間
帳簿の保存期間については、様々な法律により決められています。しかし一般的には、会社は会社法、法人税法、消費税法などが基準になると思われます。会社法では、株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならないと規定されています。また、決算書などの計算書類及びその附属明細書は10年間と規定されています。
法人税法上の保存期間
大部分の会社は青色申告をしています。青色申告をすると繰越欠損金の控除等の優遇がありますが、帳簿を作成し書類とともに保存しなければなりません。法人税法ではそれらの帳簿書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間、納税地において保存しなければならないことと規定しています。帳簿とは総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などで、書類は棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などです。
消費税法上の帳簿の保存期間
消費税の課税事業者は、仕入税額控除を受ける要件として、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿を作成し、その帳簿及び請求書等をその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間、保存することが義務づけられています。
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