ふるさと納税の概要

ふるさと納税制度とはふるさとや好きな地域への寄付金のことです。ふるさと納税制度っていいますが、実際に納税をするわけではありません。ふるさと納税制度の仕組みは、故郷などの地方公共団体(都道府県・市町村)に一定額以上を寄付すると所得税と住民税から寄付金控除として一定額が差し引かれるというものです。

ふるさと納税制度とは

ふるさと納税制度は、平成20年4月30日に公布された総務省の「地方税法等の一部を改正する法律」に規定されている寄附金税額控除制度のことです。一般的には「ふるさと納税」と呼ばれていますが、ふるさとなどに直接納税はしません。ふるさとなどの地方公共団体に寄附をした場合に、一定額が個人住民税と所得税から控除されるという制度です。そのために結果として、その控除された部分がふるさとに納税したと同じ効果になるということになります。

ふるさと納税

ふるさと納税の控除額

 

ふるさと納税でいくらが控除されるかというと、寄付をした金額のうち5千円を控除した額(このうち概ね住民税の所得割額の1割までの金額)ということになります。
今回の改正で今までもあった通常の寄附金控除のほか地方公共団体に対する寄付金の特例控除額が加わりました。この部分をあわせて上記の金額となります。
通常の住民税の寄附金控除額をA、特例控除額をB、所得税の寄附金控除額をCとし、寄付をした額から5千円を控除した額を寄附金控除対象額とすると、
通常の寄附金控除額Aの上限額は総所得金額等の30%(改正前は、25%)、適用下限額は5千円(改正前は10万円)となっています。したがって通常の住民税の寄附金控除額Aは総所得金額等の30%までの金額で寄付をした額から5千円を控除した額に10%(住民税の税率、都道府県民税4%、市町村民税6%)を掛けた金額ということになります。
特例控除額Bの部分は、90%から所得税の限界税率を引いた率を寄附金控除対象額に掛けた金額で税額控除前の住民税所得割額の10%が限度となります。
所得税の寄附金控除額Cは、寄附金控除対象額に概ね所得税の限界税率を掛けた金額が控除となります。(どうして概ねかといいますと限界税率が変わる段階では、一致せず、より少なくなるからです。)
以上の計算で、寄附金控除対象額の10%をA、90%をBとCで控除しています。このうち、所得税で控除されるのがCで、住民税で控除されるのがA+Bの金額となります。

ふるさと納税 いつから適用

ふるさと納税の適用については、平成20年4月30日から施行となっています。そのため、平成20年4月30日以降に手続きをとり、寄付をしたものについて、例えば、平成20年中の寄付金であるなら、翌年の平成21年3月16日(15日が日曜のため)までに所得税の確定申告をし、所得税については当年分即ち平成20年分の所得税が寄附金控除の対象となり、住民税については、翌年分即ち平成21年1月1日に住民票がある住民税の平成21年分から控除となります。
なお、寄附金控除を受ける場合には、寄附を受けた地方公共団体が発行する「寄附を証する書面」を添付して、確定申告をする必要があります。

ふるさと納税 ポイント

1.控除対象者・・・個人住民税所得割額の納税義務のある人、2.控除対象となる地方公共団体の範囲・・・すべての都道府県、市町村または特別区、3.控除対象となる寄附金額・・・5,000円を超える部分の寄附金額、4.控除方式・・・税額控除方式、5.控除額の上限・・・個人住民税所得割額の1割程度が限度、6.手続き・・・確定申告をする必要があります、7.特典・・・特産品などお得な特典をプレゼントする自治体もあります、8.裏技・・・ポイントの2、3、5、7を利用すれば、人によってはふるさと納税制度を利用した方が有利になる場合もあります

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