表示の対象について
対象となる食品は、1.一般の消費者に販売される加工食品のうち、日本語で栄養表示をしようとするもの。業務用の製品については、対象外とされていますが、一般消費者が直接その表示を見る機会のある場合は対象となります 2.輸入した食品のうち、日本語で栄養表示を行い販売するもの 3.生鮮食品のうち鶏卵(その他の生鮮食品は対象外です)です。そして、どこに表示するかというと販売される食品の容器包装及び添付する文書とされています。また栄養表示基準の適用となる栄養成分等は、熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ミネラル(亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マグネシウム、マンガン、ヨウ素、リン)、ビタミン(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸)ですが、表示する項目は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム、その他の栄養成分です。熱量からナトリウムまでは、必須の項目でこの順番に表示します。ゼロでも省略できません。その他の栄養成分は記載してもしなくても自由で、表示したい成分を表示します。
表示にあたっての留意点
炭水化物については、糖質でもいいのですが、その時は食物繊維も併せて表示します。表示する単位については、たんぱく質、脂質、炭水化物はグラムでナトリウムはミリグラムで記載します。表示する量は、食品100グラム当たりでも一食分などの一食品単位当たりでもいいのですが、一食品単位当たりの時は何グラムかを表示する必要があります。また、表示する数値の誤差ですが、それぞれの成分によって定められています。例えば、熱量、タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウムではプラスマイナス20%の誤差が許されています。
表示の文字の大きさですが原則として8ポイント以上の活字で記載することとされています。ただし、容器包装または包装の表示面積が150平方センチメートル以下の場合には5.5ポイント以上の活字で記載することができます。
上記の栄養成分以外の成分例えばポリフェノールなどを表示する場合は、栄養成分表示の枠外に記載するか、または線などで区切って栄養成分と異なることが分かるように表示します。
また、栄養成分・熱量についての強調表示をする場合は、その含有量が一定の基準を満たすことが必要です。
栄養表示基準にそった表示をしていない場合
栄養表示基準に沿った表示がなされていない場合、例えば、必須項目が記載されていないとか、表示されている量よりも実際の量が誤差の範囲に収まっていない場合などは健康増進法第32条の規定により厚生労働大臣は勧告をすることができます。この勧告に従わない場合には従うように命じることができます。そして尚もこの命令に従わない場合は、健康増進法第37条の規定により50万円以下の罰金に処せられることになります。
ナトリウムと食塩の関係
食塩はナトリウムと塩素からできています。ナトリウムの量を2.54倍するとおよその食塩の量になります。この2.54はナトリウム換算係数といってナトリウムを食塩に換算するときの数値です。この換算された食塩のことを食塩相当量といって純粋に含まれている食塩の量ではありません。ナトリウムがすべて食塩に含まれていたものとしての食塩の量となります。高血圧などの防止策として一日の食塩の摂取量を10グラム以下にすることが勧められています。これは、食塩の中のナトリウムが問題になるのであって、ナトリウムは食塩だけではなく他の食物にも含まれています。したがってナトリウムを表示するようにしているのです。
2.54の意味はナトリウムの原子量が23、塩素の原子量が35.5 食塩の分子量は 23+35.5=58.5 したがって 58.5÷23=2.543・・・→ 2.54(小数点以下第3位四捨五入)
このページを訪れた8月20日のラッキーさんは愛媛県に住んでいる8月生まれでO型、 50代の 既婚男性のあなたです!