自転車が歩道を通行できるための用件の明確化
自転車は道路交通法上は軽車両になりますので、歩道と車道がある道路では、原則として車道を通行しなければなりません。しかし、自転車が歩道を通行できる場合として、道路標識などがある歩道、運転者が児童、幼児(13歳未満)の場合と70歳以上の高齢者の場合、また、身体の障害を有するもの、それに、道路または交通の状況から見てやむを得ない場合には、通行ができるように改正されました。また、歩道に「普通自転車通行指定部分」がある道路では、付近に歩行者がいない場合は歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行ができるようになりました。そして、歩行者もこの指定部分をできるだけ避けて通行するように努めることとされています。悪質な違反者には、たとえ自転車であろうと罰金、反則金、赤切符の対象となるようです。
子供のヘルメット着用など
児童、幼児が自転車に乗るときは、保護者は自転車乗車用のヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないと改正されました。これは、親が6歳未満の幼児を同乗させる場合と、子供が自分で乗る場合があります。道路交通法の改正に伴い警察庁は「交通の方法に関する教則」も改正しました。そのなかの自転車走行上の注意点としては、携帯電話の通話や操作、傘をさして運転するなどの片手運転は不安定になり危険なのでやめるよう指導されています。そして、ヘッドホンやイヤホンの使用によってまわりの音が十分に聞こえないような状態で運転することも禁止されています。また、傘を固定しての運転も状況により危険な場合があると注意を促されています。教則には直接、罰則は規定されていませんが、禁止規定や罰則については各都道府県公安委員会規則で定められます。また、自転車の3人乗りの禁止規定については、実状に配慮し今回は見送られました。
高齢者マーク 高齢運転者標識
高齢運転者標識は道路交通法に基づく標識の一つで左がオレンジ色、右が黄色に塗り分けられたマークです。高齢者マークは、高齢者の自動車事故が多くなってきたことから1997年(平成9年)に75歳以上を対象に導入されました。このときの表示は努力義務でした。そして2002年(平成14年)には、対象年齢を75歳以上から70歳以上に引き下げる改正が行われました。そして2008年6月1日より75歳以上については完全に表示義務となりました。しかし、70歳以上75歳未満の者については、これまで通り、標識の表示は努力義務となっています。
高齢運転者標識表示義務違反をした者は、二万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性があります。しかし交通反則通告制度の対象であるため、違反者には4,000円の反則金の納付がまず通告されます。この反則金の納付は任意でありますが、納付した場合には上記の罰金・科料に処せられることは無くなります。そして、違反者には違反点数として1点が付されることになります。
高齢者マークの取り付け方は、運転する車両の前面及び後面の視認性の高い部分(地上0.4〜1.2m以内)に掲示しなければなりません。市販されているもみじマークは、裏面が磁石になっている「マグネットタイプ」のものと、車内から窓ガラス等に貼り付ける「吸盤タイプ」のものが多いです。
車の後部座席シートベルトの着用義務
2008年(平成20年)6月1日より、全座席のシートベルト着用が義務化されました。シートベルト着用義務違反には、罰則はありませんが、高速道路の場合のみ、行政処分の1点が科されます。安全のために一般道でもシートベルトを着用しましょう。また、これはタクシーやバスについても適用されます。今回の改正に伴い警察庁は2月5日に、安めぐみさんと佐藤弘道さんに「シートベルト着用促進リーダー」を委嘱しています。また、小倉優子さんは5月24日に警視庁の交通安全広報のキャンペーン隊長に任命されました。また妊婦さんについても「妊婦はしない方がいい」というのは誤解で、装着を推奨する見解を日本産科婦人科学会などが発表しています。
また、道路運送車両の保安基準の改正(平成18年)により、3点式シートベルトが平成18年10月1日以降製造される車両から順次装備され、平成24年7月1日以降は全ての乗用車等の製造車に装備されることになっています。これは、前席、後部座席中央を含めてすべて3点式シートベルトになるということです。
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