バイクの免許による分類
バイク専用の運転免許は、総排気量 50cc以下のバイクを運転することができる原動機付自転車免許、いわゆる原付免許、同じく125cc以下の普通自動二輪免許(小型限定)、400cc以下の普通自動二輪免許、排気量に制限なしの大型自動二輪免許に分けられます。免許的には、原付免許、普通自動二輪免許、大型自動二輪免許の3つに分けられますので、この免許区分で運転できないバイクを運転すると無免許運転となります。これは、道路交通法上の分類です。
道路運送車両法による分類
道路運送車両法では、125cc以下を原動機付自転車、125cc超250cc以下を二輪の軽自動車、250cc超を二輪の小型自動車と分類しています。そして125cc以下のうち、50cc以下を「原付一種」、50cc超125cc以下を「原付二種」と通称で呼ぶこともあります。
125cc以下の原動機付自転車は、市区町村に登録されます。この場合、排気量によりさらに区分されます。多くの市区町村では、排気量50cc以下に白色、90cc以下に黄色、125cc以下に桃色のナンバープレートを交付して、それぞれ、第一種原動機付自転車、第二種原動機付自転車(乙)、第二種原動機付自転車(甲)として登録しています。そしてナンバープレートには自賠責のステッカーを貼り付けることになります。
排気量が125ccを超えると登録は運輸支局になります。250cc以下である二輪の軽自動車(軽二輪)は、車検は不要で、新車届出時のみ重量税を納めることになります。そしてナンバープレートには外枠はなく自賠責のステッカーを貼ることになります。
排気量が250cc超である二輪の小型自動車(小型二輪)は、新車登録後2年毎(2007年4月1日より初回のみ3年)に車検が必要で、新車登録時と車検毎に重量税を納めなければなりません。そしてナンバープレートは白色(自家用)の場合、周辺に緑色の外枠がつき、自賠責のステッカーの代わりに、国土交通省の車検期限をあらわす証票を貼ることになります。なお、日本の法律上、いくら大排気量でも二輪の小型自動車となります。
バイクの排気量による高速道路の通行
高速道路(高速自動車国道や自動車専用道路)の通行は、高速自動車国道法や道路法などにより、規定されています。高速自動車国道法と道路法の場合、「自動車」とは、道路運送車両法に規定する自動車のことをさします。すなわち、道路運送車両法では、排気量125cc以下は自動車ではなく原動機付自転車ですから高速道路を通行することはできません。125cc超が通行可能となります。
また、2005年4月1日より道路交通法の改正によって「20歳以上で自動二輪車の運転免許を受けた期間が3年以上の者」は特に禁止されている区間を除き高速道路での二人乗りが可能となっています。
バイクの排気量による自賠責保険と軽自動車税
自賠責保険と軽自動車税におけるバイクの区分は、道路運送車両法を基にしています。すなわち原付、軽自動車、小型自動車です。
自賠責保険料は、平成20年4月1日以降に保険期間が始まる契約では、原付が6,960円(1年間)、8,790円(2年間)、二輪の軽自動車が8,620円(1年間)、12,080円(2年間)、二輪の小型自動車が13,400円(2年間)となっています。
また、軽自動車税は、市区町村に納める多くの場合、原付を1種、2種乙、2種甲に分類し、それぞれ年間 1,000円、1,200円、1,600円が基準となっています。そして二輪の軽自動車は2,400円、二輪の小型自動車の軽自動車税は4,000円となっています。
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